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2010年12月5日日曜日

少量の飲酒でも危険

酒気帯び運転、酒酔い運転にあてはまらない少量の飲酒でも、死傷を含む事故が発生しています。「飲んだ量が少ないので大丈夫」「自分は酒に強いので少々飲んでも大丈夫」「すぐ近くだからかまわないと思った」ではすまされず、重大な事故につながる恐れがあります。

科学警察研究所交通安全研究室の実験によると、少量の飲酒でも運転者の認知・判断能力を低下させることが確認されています。酒気帯び運転となる、呼気1リットル中のアルコール濃度0.15ミリグラム(血液1ミリリットル中のアルコール濃度0.3ミリグラムに相当)に満たない状態でも、反応が遅れたり、視野が狭くなり、目前の動きだけ見てしまう、周りの様子を見ていないなど、運転者への影響が認められています。

ほろ酔いの段階でも、大脳の新皮質と呼ぶ部分がアルコールで麻痺して抑制が外れ、スピードオーバーなどの危険な運転行動が表れやすくなります。

このことからも分かるように、決して自己判断で飲酒運転をしないでください。先日はビールを飲みながら運転している人を見かけました。本当に情けなくなりました。

2010年11月25日木曜日

飲酒運転の罪

道路交通法

第65条  何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。
2  何人も、酒気を帯びている者で、前項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがあるものに対し、車両等を提供してはならない。
3  何人も、第1項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがある者に対し、酒類を提供し、又は飲酒をすすめてはならない。
4  何人も、車両の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、当該運転者に対し、当該車両を運転して自己を運送することを要求し、又は依頼して、当該運転者が第1項の規定に違反して運転する車両に同乗してはならない。

道路交通法65条 - 酒気帯び運転等の禁止
運転者への罰則

2007(平成19)年9月19日施行の改正により、運転者に対する罰則が強化されている。
    改正後    改正前
酒酔い運転(第117条の2第1号)
飲酒の量に関わらず酒に酔った状態    5年以下の懲役又は100万円以下の罰金    3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
酒気帯び運転(第117条の2の2第1号)
呼気中アルコール濃度が1リットルあたり0.15ミリグラム以上    3年以下の懲役又は50万円以下の罰金    1年以下の懲役又は30万円以下の罰金

罰金があるから飲酒運転はいけないのではありません。飲酒運転は犯罪行為なのです!

2010年11月17日水曜日

酔いがさめるまでの時間は・・

酔いが醒めるまでの時間は・・

日本酒1合(180ミリリットル)、ビール大びん(633ミリリットル)1本、焼酎0.6合(110ミリリットル)、ウィスキーのダブル1杯(60ミリリットル)を目安に、それぞれアルコール摂取量の1単位とされています。1単位はアルコール分100%に換算すると23グラム前後です。

体内でアルコールが処理される速度は、体重1キログラムにつき1時間で0.1グラムといわれています。たとえば体重60キロの人が、1単位のアルコールを30分で飲んだ場合、3時間体内にとどまります。日本酒なら3合(540ミリリットル)飲むと3単位になり、アルコールが代謝され体内から消えるまで8~9時間もかかるといわれています。大量に、夜遅くまで飲んだ場合は、翌朝になっても酒が残っていることになります。

また、アルコールの処理速度は、年齢や性別、体質やその日の体調などによっても異なります。酒に弱い人などはさらに長い時間、アルコールが体内にとどまります。老齢の方は年を重ねるにつれて肝機能が低下し、酒が残りやすくなっています。

飲んだあとに少し休み、自分では醒めたと思っても、実際には酒が残っていることがあります。「一晩寝たから」「日付が変わったから」飲んでも良いとは必ずしも判断できません。翌朝運転される方は、前日に深酒しないようにするなど、飲むところから自分で管理することが必要です。少しでも懸念がある場合には絶対に運転しないでください。

http://www.arukenkyo.or.jp/ 「社団法人 アルコール健康医学協会」