2010年11月25日木曜日

飲酒運転の罪

道路交通法

第65条  何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。
2  何人も、酒気を帯びている者で、前項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがあるものに対し、車両等を提供してはならない。
3  何人も、第1項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがある者に対し、酒類を提供し、又は飲酒をすすめてはならない。
4  何人も、車両の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、当該運転者に対し、当該車両を運転して自己を運送することを要求し、又は依頼して、当該運転者が第1項の規定に違反して運転する車両に同乗してはならない。

道路交通法65条 - 酒気帯び運転等の禁止
運転者への罰則

2007(平成19)年9月19日施行の改正により、運転者に対する罰則が強化されている。
    改正後    改正前
酒酔い運転(第117条の2第1号)
飲酒の量に関わらず酒に酔った状態    5年以下の懲役又は100万円以下の罰金    3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
酒気帯び運転(第117条の2の2第1号)
呼気中アルコール濃度が1リットルあたり0.15ミリグラム以上    3年以下の懲役又は50万円以下の罰金    1年以下の懲役又は30万円以下の罰金

罰金があるから飲酒運転はいけないのではありません。飲酒運転は犯罪行為なのです!

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